この計算機は、すでにAI副業に取り組んでいる方向けの減価償却費試算ツールです。まだ始めていない方は、先にAI副業の始め方をご覧ください。
運営者は実際に生成AIで副業をしながらこのサイトを運営しています。詳しくはこのサイトについてをご覧ください。
初年度の経費計上額目安
¥--
年別の経費計上スケジュール(目安)
| 年 | 経費計上額 |
|---|
資産・購入記録の管理グッズを探す
楽天市場で見てみる
制作の裏側や新しいツールの告知は @uuhai0625 で発信しています
制度選びのポイント
- 1つの資産につき、通常の減価償却・一括償却資産・少額減価償却資産の特例のいずれか1つを選びます(併用はできません)。
- 一括償却資産(10万円以上20万円未満)は月数按分が不要で、実際の耐用年数に関わらず3年間で均等に経費化できます。
- 少額減価償却資産の特例は青色申告者専用です。年間の合計上限は300万円のため、他の資産と合わせて確認してください。
- どの方法を選ぶべきかは資産の内容や事業の状況によって異なります。実際の申告での判断は税理士・税務署にご確認ください。
資産カテゴリ別 法定耐用年数の目安
国税庁の耐用年数表(器具及び備品)をもとにした目安です。表にない品目や複数の用途を兼ねる資産の場合は、耐用年数表でご自身の資産に近い区分をご確認ください。
| 資産カテゴリ | 法定耐用年数 |
|---|---|
| パソコン・タブレット(液晶ペンタブレット含む) | 4年 |
| カメラ・ビデオカメラ | 5年 |
| モニター・プリンター・スキャナーなどの事務機器 | 5年 |
参考: freee「固定資産の減価償却について」、マネーフォワード「減価償却はいくらから必要?」、弥生「少額減価償却資産の特例」(いずれも2026年8月確認)
この計算機の計算根拠
通常の減価償却(定額法)は、次の式で計算しています。
年間の減価償却費 = 取得価額 × (1 ÷ 法定耐用年数) 初年度のみ、取得月から12月までの月数で月割り。備忘価額として1円を残す
一括償却資産(取得価額10万円以上20万円未満)を選んだ場合は、法定耐用年数に関わらず取得価額÷3年の均等償却(月割り不要)で計算します。少額減価償却資産の特例(取得価額が2026年3月以前は30万円未満・2026年4月以後は40万円未満、青色申告者専用)を選んだ場合は、その年に取得価額を全額経費計上します。国税庁の償却率表とは端数処理の方法により若干の差が出ることがあります。
よくある質問
10万円未満の機材はどうなりますか?
10万円未満の資産は、通常は「消耗品費」として購入した年に全額を経費計上できます。減価償却は不要です。この計算機は10万円以上の資産(減価償却が必要になるもの)を対象としています。
一括償却資産と通常の減価償却、少額減価償却資産の特例はどう違いますか?
一括償却資産は、取得価額10万円以上20万円未満の資産を、実際の法定耐用年数に関わらず3年間で均等に経費化できる制度で、月割り計算が不要というシンプルさがあります。通常の減価償却は、資産カテゴリごとの法定耐用年数に応じて経費を分散する原則的な方法です。少額減価償却資産の特例は、青色申告者が一定額未満の資産を購入した年に全額経費化できる制度で、対象額や年間上限に条件があります。どれを選ぶかは資産の内容や事業の状況によって異なるため、最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。
少額減価償却資産の特例は誰でも使えますか?
青色申告をしている個人事業主(常時使用する従業員数が500人以下などの要件あり)が対象です。白色申告では利用できません。対象となる取得価額の上限は、2026年3月31日までの取得分は30万円未満、2026年4月1日以後の取得分は40万円未満に引き上げられています。年間の合計上限は300万円です(事業を営んだ期間が1年に満たない場合は月割りで上限が少なくなります)。
白色申告でも一括償却資産は使えますか?
はい。一括償却資産(10万円以上20万円未満・3年均等償却)は青色申告・白色申告のどちらでも利用できます。少額減価償却資産の特例(青色申告者専用)とは対象者の条件が異なる点にご注意ください。
中古で購入した機材も同じ耐用年数で計算していいですか?
この計算機は新品購入を前提にした法定耐用年数を使用しています。中古資産は「簡便法」など別の方法で耐用年数を見積もるのが一般的で、新品よりも短い年数になることが多いとされています。中古資産をお持ちの場合は、この計算機の年数をそのまま使わず、個別にご確認ください。
減価償却の考え方をもう少し詳しく
定額法の考え方
個人事業主の減価償却は、原則として「定額法」で計算します。取得価額を法定耐用年数で均等に割り、毎年ほぼ同じ金額を経費計上する方法です。購入した年だけは、取得した月から年末(12月)までの月数で按分します(個人事業主は1〜12月の暦年で計算するため)。
一括償却資産の考え方
取得価額10万円以上20万円未満の資産は、実際の法定耐用年数に関わらず、3年間で均等に経費化する「一括償却資産」を選ぶこともできます。月数按分が不要なため、通常の減価償却よりシンプルに計算できます。
少額減価償却資産の特例の考え方
青色申告をしている個人事業主であれば、一定額未満の資産を購入した年に全額を経費計上できる特例があります。対象となる金額は2026年4月1日以後の取得分から40万円未満に拡大されましたが、年間の合計上限(300万円)は変わっていません。